AHI NEWS

会員・寄付者のみなさま、ぜひ確定申告を! 還付金を受け取ることができます。

確定申告の季節ですね。

 

この時期のAHIからお送りしている郵便物や出版物に「税法上の優遇があります。

当法人への寄付(年会費を含む)は、所得税の税額控除、法人税の控除の対象と

なります」と書かれているのをご存じですか?

 

会社員や公務員は、たいてい税金が給料から天引きされますから、

税金の仕組みについてよく知らないという方も多いかもしれません。

 

かくいう私もよく分かっていませんが、確定申告は必ずしています!

なぜならAHIへの会費・寄付金について控除の申告をすれば、

5月に還付金を受け取ることができるからです!

 

「どうせちょっとしか戻らないんでしょ」と思った方、あなどるなかれ。

収入、家族構成、居住地などによって還付の金額は変わってきますが、

会費・寄付金として納入した額の3分の1~2分の1が戻って来ること

があります。

 

参考までに例をあげると・・・

年収300万で、愛知県内に住民票がある人が、

例1)合計1万円をAHIに納入した場合は3千円くらい、

例2)合計3万円をAHIに納入した場合は1万円ちょっと、

が還付されると思います。

※ 住民税からも控除を受けることができるか否かは、自治体によります。愛知県の方は控除が受けられます。

 

「年末調整は会社に任せてて、いつも控除証明書を出してる」という方も

ご注意を!

 

担当者がAHIのような団体の会費・寄付金が控除対象となることを知らない

こともあります。

税務署も追加課税が必要な場合は税務所から連絡してくれますが、

還付については、納税者からアクションをとらなくてはなりません!

確定申告は期限後申告も可能です。

インターネットで確定申告ができるe-Taxというシステムもありますから、

 

「今までやったことなかったけど、今年はやってみようかな」という方は、

過去の分のあわせてされるといいですよ! 私もそうしました。

 

 

 

 

 

AHIの会費・寄付金の控除に関するご質問などがあれば、

お気軽にお電話ください。  TEL:0561-73-1950

 

 

 

 

 

 

職員Y

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